遺言者ご本人と証人2人以上で公証役場へ行きます。証人全員立会いのもとで、遺言内容を話し、公証人が内容を記録します。
公証人は、記録した文章を遺言者ご本人と証人に筆記の正確さを確認してもらい、署名・捺印を求めます。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(直系血族、未成年者、受遺者など)は、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。