遺言の検認が完了すると、いよいよ遺言内容を執行することが出来ます。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ずしも指定する必要はありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいる方が手続きがスムーズにいくことが多くあります。遺言の中で、遺言執行者を指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
諸原因により、手続きが煩雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定することができます。
また、遺言で誘権執行者と指定を受けた人が、辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者となる資格は特に決まりはありません。ただし、法律の知識が必要なので、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼することをお勧めいたします。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。