相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。相続人が財産を相続できる権利が発生します。ただし、財産を相続することが確定したわけではありません。相続が発生したときに、最初に行うのは死亡届提出です。死亡届は死亡後7日以内に、医師の死亡診断書を添えて、該当市区町村の役場に提出します。この届出提出と同時に、火葬場へ提出するための火葬許可書や斎場使用許可書を取得する必要があります。※取得手続きは各自治体にご確認下さい。各自治体が死亡届を受理すると、税務署等に資料を送付されます。相続税が発生するかどうかなど手続きもここからスタートとなります。
死亡後7日以内に、死亡届を提出します。医師の死亡診断書を添えて、死亡届を該当する市区町村役所へ提出します。
相続人になったことを認知してから3ヶ月以内に、相続の意思決定手続きを行います。
家庭裁判所にどのような財産相続されるかを申しだてする必要があります。期限間近になり、申しだてに間に合わなくなってしまうと言ったことが起きないように、被相続人が亡くなってから2ヶ月目には相続財産の範囲を把握しておくことをお勧めいたします!
相続人になったことを認知した日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告を行います。被相続人は翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。計算期間はその年の1月1日から死亡日までの確定申告を管轄税務署へ提出する必要があります。
相続人になったことを認知した日の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告を行います。当事務所にて、遺産の分割協議を作成し、税務署へ相続税の申告・納付を行います。この10か月の期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。
ここでは、死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について説明します。知らなかったでは済まされないのが期限のある手続きです。日程が迫っているが時間の都合が着かないという方は、すぐにお問合せください。