財産には、不動産、現金、株式、動産(自動車)などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もあります。また、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
被相続人の残した借金や負債を相続する権利のある相続人が、それらの財産や借金の相続を「相続しません」と、宣言することを相続放棄と言います。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます。知らなかったでは認められません。
相続放棄を選択した場合、相続する財産を選択できません。全財産を相続するか、もしくは全財産を放棄するかしか選択肢はありません。よって、どんなに遅くとも、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続財産の合計はプラスなのか、マイナスなのかを、知っておく必要があります。