相続人の確定及び遺産調査完了後に、作成する書類は遺産分割協議書と言います。相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を遺産分割協議と言います。分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、それぞれの相続人の個人所有物になります。遺産分割協議書は、この協議内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を変更する場合は、相続人全員の合意が必要となります。