遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは

相続人の確定及び遺産調査完了後に、作成する書類は遺産分割協議書と言います。相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を遺産分割協議と言います。分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、それぞれの相続人の個人所有物になります。遺産分割協議書は、この協議内容を記載した正式な文書となります。

遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を変更する場合は、相続人全員の合意が必要となります。

不動産の名義変更について

遺産相続による不動産名義変更の場合、方法がおおまかには3つあります。

法定相続

法定相続を取った場合の不動産名義変更は、土地、建物をAさんが1/3、Bさんが1/3、Cさんが1/3という具合に、相続不動産が共同所有状態になります。

登記にあたり、以下の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議

相続人全員で、遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定することを遺産分割協議と言います。
この場合は、法律の割合に関係なく、協議が成立した範囲で、自由に誰が所有するかを決めることができます。

登記にあたり、以下の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

遺言書がある

遺言書がある場合は、その遺言書通りに相続人および遺産分割の割合が決定されます。

登記にあたり、以下の書類が必要になります。
・遺言書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人との関係が分かる戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書

預貯金と動産の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、 一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。よって、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

詳細は下記の通りになります。

遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出する必要があります。。 

金融機関によって、必要書類が異なる場合もありますので、直接金融機関へ問い合わせて確認する必要があります。

遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

金融機関によって、必要書類が異なる場合もありますので、直接金融機関へ問い合わせて確認する必要があります。