東京23区、神奈川、千葉、埼玉、
首都圏で相続でお悩みの皆様。

私がその相続を
専門に扱う税理士です。

相続税は担当する税理士によって大きな差が出ます。
もちろん、他仕業との連携もとれているので相談窓口ひとつで解決します。

私がその相続を専門に扱う税理士です。
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土日・祝日・夜間にも対応可能!(要予約)
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税務調査軽減をさせる書面 税務調査が
入る確率
5 %以下
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サービス
他仕業との連携により 窓口が1つで完了

TROUBLE

相続税の節税対策はいくつか方法があります。
・生前贈与
贈与税の基礎控除額は年間で110万円までいという規定があります。また、贈与税の課税は暦年で行われております。
そこで、相続税額のシミュレーションを行うことにより、相続税の税率よりも贈与税の実効税率を算定し結果として納税額を減額することができます。
また、贈与は生前に行われるため、被相続人の意思により特定の財産を特定の者に贈与できるというメリットもあります。
具体的には以下の通りです。
資産が預金1億円をお持ちで相続人が2名いる場合
生前贈与を行わない場合
100,000,000-(50,000,000+10,000,000×2)=30,000,000
30,000,000×15%-500,000=4,000,000←相続税額
生前贈与を一人毎年200万ずつ10年贈与した場合
(2,000,000-1,100,000)×10%=90,000
90,000×2人×10年=1,800,000←贈与税の累積額
100,000,000-2,000,000×2人×10年=60,000,000
60,000,000-(50,000,000+10,000,000×2)=0←基礎控除額以下のため相続税なし
生前贈与をした場合としない場合では4,000,000-1,800,000=2,200,000分だけ差が出ます。
また、収益物件を生前贈与することにより、贈与後に発生する所得を移転効果も望めます。
・配偶者控除
条件付ではありますが、配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合、2,000万円以下であれば贈与税が免除される制度を利用する方法です。
・住宅取得資金
子供に住宅購入資金を贈与した場合、1000万円以下であれば贈与税が免除される制度を利用する方法です。

はい、可能です。
ご連絡いただければ、ご対応させていただきます。

もちろんあります!
面談時にご提案いたします。

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GREETING

所長 小澤彰宏

挨拶GREETING

皆様、こんにちは。所長の小澤彰宏と申します。私は新宿区で相続を専門に皆様の相談から提案、手続きのお手伝いを行っております。ここ最近、税制改正の動きもあり、相続のことを生前に対策される方も増えてきました。
税金のかからない相続でももちろん、責任を持ってお受けします。
クライアント様のご発展のお手伝いをできればと思っております。
迅速丁寧な対応をモットーとしております。

INFORMATION

営業時間
9:00-18:00

定休日 土曜・日曜・祝日
(時間外、土曜、日曜、祝日も対応可能※要予約)

首都圏相続相談センター
運営:

小澤彰宏税理士事務所

所在地
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-9-12
最寄り駅
東京メトロ丸ノ内線・副都心線 新宿3丁目駅 徒歩3分